第1条(目的)
防災慈善団体N:CP(以下「当団体」という)は、正会員、賛助会員との間に本規約を定め、これにより当団体の運営を行う。
第2条(会員の定義)
(1) 正会員とは、当団体の本活動の趣旨目的に賛同し、各種活動の企画、運営、設営などを可能な範囲で参加する個人の会員をいう。
(2) 賛助会員とは、当団体の趣旨目的に賛同し、寄付・ボランティアを通じて当団体活動を支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。
第3条(入会)
入会の申込をする場合は、ホームページから申込フォームにて行う。入会金及び年会費は振込の受付のみとし、申込書の受領後15日以内に年会費の振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。
第4条(入会金及び年会費)
入会金及び年会費は次のように定める。
(1) 賛助会員(個人) 入会金 3,000円、年会費 12,000円
(2) 賛助会員(法人・団体)入会金 30,000円、年会費 120,000円
(4) 毎年9月中に当団体指定口座へ振り込むものとする。
(5) 年会費は当団体への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。
第5条(入会の拒絶)
当団体は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合
(3) 暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合
(4) 年会費を指定期限日を過ぎても未納の場合
第6条(会員資格及び有効期間)
(1) 正会員、賛助会員の資格有効期間は、当団体決算月末日(毎年8 月31 日)までとする。
(2) 前項に定める有効期間は、会員又は当団体から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(3) 正会員、個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
(4) 団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当団体に通知する必要がある。
(5) 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第7条(表決権)
総会は、当団体定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。
第8条(会員情報の変更)
(1) 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当団体に通知しなければならない。
(2) 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当団体は一切の責任を負わないものとする。
第9条 (会員情報等の公開)
(1) 当団体は会員情報を原則として外部に公開することは致しません。
(2) 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関などに通知することがあります。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員のプライベート情報やアクセスログに関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがあります。
(3) 会員は当団体の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし,当団体は責任を負わないものとします。
第10条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
(4) 正当な理由なく、1年度を通して共同の活動が行われなかったとき。
(5) 本規約に違反したとき。
(6) 除名されたとき。
第11 条(除名)
当団体は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
(1) 当団体の定款等に違反したとき。この会員規約に違反したとき。
(2) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
(3) 当団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(4) その他、当団体が会員として不適切と判断した場合。
第12条(退会)
会員は、当団体が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第13条(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第14条(禁止事項)
会員は、当団体による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
- 他の会員、第三者もしくは当団体の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
- 他の会員を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を害する行為
(3) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(4) 当団体の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(5) 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。
第15条 (免責)
当団体に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当団体は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当団体にいかなる迷惑または損害を与えないものとします。
第16条(損害賠償)
(1) 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当団体が損害を受けた場合、当該会員は、当団体が受けた損害を当団体に賠償することとする。
(2) 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
第17条(会員規約の変更)
当団体は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。
以上